この記事を読んで下さっているみなさま、こんにちは!
エコスタッフ・ジャパン株式会社(ESJ)の石中です。
このコラムでは、主に「産業廃棄物に関する基礎知識」や「環境に関する時事ニュース」について
取り上げて解説しております。
記念すべき第1回となる今回のコラムの内容は、「産業廃棄物と一般廃棄物について」です!
そもそもみなさまは、廃棄物が2種類に分かれているのはご存知でしょうか。
日本では、廃棄物は大きく分けて「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに分類されています。
産業廃棄物と一般廃棄物の主な違いは、「事業活動に伴って生じた廃棄物かどうか」という点です。
一部例外もありますが、基本的には
・産業廃棄物:事業活動に伴って発生する廃棄物
・一般廃棄物:一般家庭などから発生する廃棄物
と理解して頂ければと思います。
廃棄物が発生する状況によって区分が異なり、またそれにより「処理の責任の所在」も変わってきます。
「一般廃棄物」の処理責任は「行政・市町村」にありますが、
「産業廃棄物」の処理責任は「廃棄物を排出した排出事業者」にあると、
廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に定められています。
続いて、「事業活動に伴って生じる」とは、一体どういう意味なのでしょうか。
「事業活動」には、店舗、工場、事務所、会社、病院、個人事業所など、営利を目的とする活動だけでなく、
NPO法人、官公庁、学校、保育園、社会福祉法人等の非営利事業等の活動も含まれます。
ですので、廃棄物業務に初めて携わる方は、事業活動によって排出された廃棄物は
すべて「産業廃棄物」となることを、まずは覚えておいて頂ければ良いとかと思います。
さて、第1回目は「産業廃棄物と一般廃棄物」について解説させて頂きました。
今回のポイントとしては、
・「事業活動によって生じた廃棄物は、産業廃棄物となる」
・「産業廃棄物の処理責任は排出した事業者にある」
の2つを覚えて頂ければ十分だと思います!
次回、第2回目の内容は「排出事業者責任について」です!
「産業廃棄物処理」において非常に重要なポイントとなりますので、
産業廃棄物を排出する事業者様には、是非ともチェックして頂きたい内容になります!
次回の投稿も是非、読んでみてくださいね!!
今回の記事や、ESJに対するご質問がありましたら、こちらからご連絡ください!
・出典:環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」
(https://www.env.go.jp/hourei/11/000516.html)
・出典:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137)