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第4回「許可証について」

2023年09月26日

はじめに

この記事を読んで下さっているみなさま、こんにちは!エコスタッフ・ジャパン株式会社(ESJ)の石中です。
このコラムでは、主に「産業廃棄物に関する基礎知識」や「環境に関する時事ニュース」について取り上げて解説しております。

許可証について

第4回となる今回のコラムの内容は、「許可証について」です!
前回のコラムでは「委託契約書」について取り上げましたが、
委託契約書には委託先の処理事業者の「許可証」を必ず添付します。

産業廃棄物の処理を事業として行う企業は、​所管の自治体から、
必ず​廃棄物を取扱うための許可を得る必要があり、処理事業者にとって
​「許可証​」​営業する上でなくてはならない​ものです。
排出事業者も、契約前に、委託​する予定の産業廃棄物が​、
​委託先の処理事業者の事業範囲に含まれているか​どうか​、
許可証で確認​する必要があります

許可証の記載内容

許可証に記載されている情報は下記の通りです。
1.許可番号
2.住所・氏名・代表者
3.自治体名
4.許可の有効期限
5.事業の範囲
6.許可の条件
7.許可の更新または変更の状況
上記の項目の他、
「収集運搬業許可証」には、「積替え保管の有無」に関する情報、
「処分業許可証」には、処分方法や処理能力、処理施設に関する
情報が詳しく記載されています。

許可証のチェックポイント

1.廃棄物の種類
委託予定の廃棄物が、委託先の処理事業者の許可証に記載されているかどうかを確認しましょう。
許可証に記載のない廃棄物は委託できません。

2.自治体名
(収集運搬業許可証の場合)廃棄物の排出事業場所の自治体の許可、並びに荷下ろし場所の自治体の許可、
それぞれの自治体の許可を持っているかどうかを確認しましょう。

例)廃棄物を埼玉県で引き取り、東京都の処分場に荷下ろしする際は、「埼玉県」と「東京都」の収集運搬許可証が必要になります。
※収集運搬時に積替え保管を行う場合は、積替え保管場所の許可も必要です。

3.優良認定
許可証のもう一つのチェックポイントとして、優良認定のマークがあります。優良認定については今後詳しく解説しますが、
当社としては、優良認定を取得されている処理事業者様をおすすめいたします。

※ESJネットワークの処理事業者様は、優良認定を取得された処理事業者様に加盟頂いておりますので、
ご興味のある方はこちらよりお問い合わせください。

上記の他にも、許可証におけるチェックポイントは多くあります。
もし、更に詳しくお知りになりたい場合や、ご心配な点がありましたら、こちらよりお問合せください。

※許可証見本については、こちら(⇩)をクリックしてご参照ください

産業廃棄物処分業許可証(見本例)

さいごに

さて、第4回目となる「許可証について」ご理解頂けましたでしょうか。

ポイントとしては、
・廃棄物の処理を事業として行う際は、必ず自治体からの許可が必要であること
・廃棄物の処理委託内容が、許可証の範囲に含まれているかを確認すること
・「優良認定」は一つの優良な処理事業者としての判断基準であること
の3つを覚えて頂ければ大丈夫です!

次回は

次回、第5回目の内容は「マニフェスト」です!
正式名称は、「産業廃棄物管理票」と呼ばれるマニフェストについて、
どのような書類で、なぜ必要であるのかといった視点で解説できればと思います!

次回の投稿も是非、読んでみてくださいね!!

今回の記事や、ESJに対するご質問がありましたら、こちらからご連絡ください!

参考

・出典:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137

・出典:環境省「優良産廃処理業者認定制度」

https://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/

 

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