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第3回「委託契約書について」

2023年09月11日

はじめに

この記事を読んで下さっているみなさま、こんにちは!
エコスタッフ・ジャパン株式会社(ESJ)の石中です。
このコラムでは、主に「産業廃棄物に関する基礎知識」や
「環境に関する時事ニュース」について取り上げて解説しております。

委託契約書について

第3回となる今回のコラムの内容は、「委託契約書について」です!                               ゴミを捨てるだけなのに、契約書が必要なの?と疑問に思う方も
いらっしゃるかもしれませんが、産業廃棄物の処理を他社に委託する際は、
書面による契約の締結が必要であると法律*で定められています。
(*廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

委託契約書に関する5つのルール

処理委託契約には、5つのルールがあります。

1. 二者間契約
産業廃棄物処理事業者と契約を結ぶ際は、二者間での締結が原則です。
「収集運搬事業者」、「処分事業者」、それぞれと契約します。
また、契約書の名義人は原則的には事業者の代表者になりますが、
契約締結の権限が工場長などに委任されている場合は、
もちろん工場長などでも問題ありません。
(処理事業者側の名義人は、基本的には代表者に限られます。)

2. 書面による契約
廃棄物の処理を他社に依頼する際は、口約束ではなく、必ず書面での契約が必要です。
また、​契約書内の重要な事項(法定記載事項:下記参照)に変更が生じた場合は、
「覚書」の締結も書面で行う必要があります。
書面による契約は、電子契約でも問題ありません。
最近は、処理委託契約書でも電子契約が増えてきています。

3. 法定記載事項
契約書には、いくつかの法定記載事項があります。

(収集運搬契約・処分契約に共通する項目)
・委託する産業廃棄物の種類および数量
・適正処理のために必要な情報(有害性などの情報)
・処理委託費用
・委託契約の有効期間
・産業廃棄物処理事業者の事業範囲

(収集運搬契約の場合)
・積替えまたは保管についての情報
・運搬の最終目的地の所在地

(処分契約の場合)
・処分場所の所在地、処理方法、施設の処理能力
・最終処分場所の所在地、処理方法、処理能力

契約書に記載する内容として、最も基本的な情報は上記のものとなりますが、詳細は
「廃棄物処理法施行令」および「廃棄物処理法施行規則」により細かく規定されています。
もし、現在の契約内容に不安がある場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください

4. 契約書に許可証等の写しを添付する
処理委託契約書には、契約内容に関連する処理事業者の「許可証」の写しを添付する必要があります。
(例:産業廃棄物収集運搬業許可証、産業廃棄物処分業許可証、再生利用認定証等)
排出事業者は、事前に契約先の処理事業者の許可内容をしっかり確認する必要があります。

5.契約書の保存
契約が終了した日から5年間は、委託契約書を保存する義務があります。

さいごに

今回は「委託契約書」について取り上げました。

ポイントとしては、
・契約は二者間で締結すること
・書面による契約を結ぶ必要があること
・法定記載事項をきちんと記載すること
・契約書には「許可証」を添付すること
・契約書は、契約終了日から5年間は保存すること
の5つを覚えて頂ければ大丈夫です!

次回、第4回目の内容は「許可証」です。次の投稿も是非、読んでみてくださいね!!

今回の記事や、ESJに対するご質問がありましたら、こちらからご連絡ください!

参考

・出典:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137

・出典:公益社団法人全国産業資源循環連合会「産業廃棄物処理委託契約」

https://www.zensanpairen.or.jp/disposal/agreement/

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