この記事を読んで下さっているみなさま、こんにちは!エコスタッフ・ジャパン株式会社(ESJ)の石中です。
このコラムでは、主に「産業廃棄物に関する基礎知識」や「環境に関する時事ニュース」について取り上げて解説しております。
第2回となる今回のコラムの内容は、「排出事業者責任について」です!
いきなり「排出事業者責任」と言われても、
なんのことかわからない方もいらっしゃるかと思いますので、まずは前提のお話からさせて頂きます。
産業廃棄物を排出する排出事業者は、
事業活動によって生じた廃棄
(*「
しかし、
大部分の産業廃棄物は、
ここで重要なのは、許可業者に自社の廃棄物の処理を委託した場合
処理が完全に終了するまで排出事業者に責任があるということ
排出事業者責任を果たすため、
1.委託基準の遵守
1)適法な処理事業者への委託
2)委託契約書の締結
3)マニフェストの交付・運用
4)委託契約書、マニフェストの保存
2.最終処分終了までの注意義務
廃棄物処理における一連の工程において、収集運搬~中間処理~
日常的には、
1年に一回程度は、
現地確認は、法律上は「努力義務」ですが、
これらの義務を放棄または違反した場合は、
【事例】
印刷業A社が「産業廃棄物」に該当する自社製品を、
委託された処理事業者B社は産業廃棄物処理の許可を持っておらず
⇒ 廃棄物処理法違反の疑いで、B社の代表を逮捕、
【違反・罰則】
このような事例の場合、
1.「委託基準違反(無許可業者への委託)」
5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方
2.「委託基準違反(政令で定める委託基準の違反)」
3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方
3.「管理票交付義務違反・記載義務違反・虚偽記載」
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
この事案から見てもわかるように、
さて、第2回目となる「排出事業者責任について」は、
(まとめ)
・排出事業者は基本的には自社の廃棄物を自ら処理する責任がある
・廃棄物の処理を他者に委託する場合は、
・処理の委託にあたっては、各種の委託基準を遵守する必要がある
・処理委託後も、
・処理委託時に何らかの違反を行った場合は罰則の対象となり、
産業廃棄物の処理を委託する際は、
「
次回、第3回目の内容は「契約書について」です!
産業廃棄物の処理を委託する際は、
「ごみを捨てるだけなのに、契約書が必要なの?」
法律で「
「契約書」の種類や記載事項について、
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・出典:環境省「排出事業者責任の徹底について」
(https://www.env.go.jp/recycle/waste/haisyutsu.html)
・出典:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」